2008.06.10

改正道路交通法施行後もなにも変わりなし

 6月1日から施行された改正道路交通法だが、世の中に変化があったのかというと、何の変化もない。
 どうみても13歳未満の子供たちはヘルメットなしで自転車に乗っているし、親に自転車に載せられている子供も、ヘルメットの着用率は低い。
 親たちへの通知はされているのだろうか?
 警察、学校や保育園、幼稚園、PTAでは通達してないのだろうか?
 ヘルメットをしてない子供たちだけ、万一のときの犠牲になるのはかわいそうだ。
 親の愛情に希望を託したいところだ。

 その他、あいかわらず右側走行、無灯火、赤信号無視、携帯使用走行と本当に意味での交通違反の自転車乗りも減ることもなくあいかわらずだし、歩道でダンシングしている若者を見ると、あぶないとしか思えない。
 自動車後部座席でのシートベルト着用も外からではわからない。

 法律は誰もが無関心のうちに変更され、人々には通知もなく無関心となる仕組みができているとしたら、薄ら寒い気がするのはオレだけだろうか?

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2008.05.18

納得のいかない交通法規

 自転車は道路の左端を走ると法規で定められているが、それじゃ、路側帯のある場合は? という疑問が起こる。
 こうした疑問に答えてくれるのが、「広島市」サイトにある「自転車の通行位置について」というページだ。広島県警も改正道路交通法の告知を始めているし、交通規則の周知については先進県のようだ。
 それでは、路側帯のある場合の走り方は? というと。
 実線1本の場合は路側帯の中を自転車は双方向に走れる。車道は左側のみになる。
 実線1本の内側に点線のある路側帯(駐停車禁止路側帯)も、上と同様に走れる。
 実線2本の路側帯(歩行者用路側帯)は走ってはいけない。

 歩道がある場合には、車道走行が原則だが、「普通自転車の歩道通行可」標識がある場合は、歩道の車道側を双方向に走れる。
 自転車走行道路標示のある場合にも、その範囲内は双方向に走れる。
 歩道があって、路側帯(のちに車道外側線と判明/5.31追記)がある場合には、車道の進行方向と同じ向きにしか自転車は走れない。

 こんなややこしい法律を誰が作ったのだ? 
 ひとつの道路でさえ、法規上ではややこしい判断を求められる。素人ではかんたんにはわからない。(5.31訂正)
 ぜひとも、広島市のページを見てほしい。これで走れというのは無理に近い気がする。
 (広島市のページから車道外側線部分は削除されてしまった。5.31追記)

| | コメント (10) | トラックバック (1)

2008.05.14

6月1日に改正道路交通法施行

 この6月1日から施行される改正道路交通法だが、自転車に関する条例も改正される。
 それらをサイトで告知、もしくはわかりやすい場所に置いているか、首都圏の警察のサイトを見てみると。

神奈川県警 告知見つからず。

警視庁 告知見つからず。

埼玉県警 告知見つからず。

千葉県警 トップページの「法令・制度」から見に行ける。少しわかりづらい。
 さて、その内容だが、元となる道路交通法の改正案を見てみよう。

-----------
第六十三条の四第一項を次のように改める。
 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
第六十三条の四第二項中「通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分」を「普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分」に改める。
同項に次のただし書を加える。
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
第六十三条の九の次に次の一条を加える。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十  児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

   第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一  車道を横断するとき。
二  道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

●6月1日改正
 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
--------------

 となっている。法令文というのはわかりづらいものだ。警察サイトでは、より一般にわかりやすく告知する必要があると思う。
 さて、これが警察サイトへ掲載された場合にはどのように紹介されているかというと、千葉県警では
--------------
自転車利用者対策
1. 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
運転者が70歳以上の場合
車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

歩道通行が可能

※歩行者は、「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません。

2. 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児(13歳未満の子ども)を自転車に乗車させるとき、補助イスなどで同乗させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

---------------

 そして、わりと見つけやすい場所に告知されている広島県警では
-------------

自転車の通行等に関するルールが改正されました。
平成20年6月1日から施行となります。
①普通自転車の歩道通行に関する規定の改正
「普通自転車通行可」の歩道以外でも
 ・道路標識等で指定された場合
 ・運転者が児童,幼児等の場合
 ・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
 歩行者も「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行する努力義務

②児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は,児童・幼児を自転車に乗車させるときは,乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努める。
------------------

 2については、どちらも、13歳以下の子供が自転車に乗るとき、親が乗せるときにはヘルメット着用のことと読み取れる。
 
 問題は自転車の歩道走行だ。
 今回の改正法で、「警察官が止める」以外の場合、なし崩し的にすべての歩道を自転車が走れることになる。
 13歳未満の子どもと70歳以上は無条件に歩道走行できるし、「車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合」はどのようにも拡大解釈ができる。
 すなわち、自転車はすべての歩道を走れることになる。
 また、改正道路交通法では「普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる」となっている。普通自転車通行指定部分とは、道路標示で指定された部分のことだ。それがない歩道では車道寄りを走ることになる。
 これは自転車部分の法律だが、歩行者に対する法律では「当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない」となっている。

 この部分が警察サイトではより強い文面になっている
「歩行者も『普通自転車通行指定部分』をできるだけ避けて通行する努力義務」があるというのだ。

 自転車通行帯の部分は歩くなということだ。全国の歩道を見れば、「普通自転車通行指定部分」の標示のない歩道が大部分だから、自転車は車道寄りを走ることになっている。歩行者は車道寄りは歩くなという解釈もできる。
 しかも道路交通法の文面にある「歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる」という部分が抜けている。
 人が歩いている脇を走る安全な速度というなら、時速5Kmまでだろう。そこを現在では時速20Km近い速度で走っていく自転車もいる。
 そうした現状を既成事実として追認してしまおうというのが警察の考えのようだ。
 自転車はどこの歩道でも走るから、歩行者は自転車のために道を空けろと警察では考えているのだ。

 これはひどい改正だ。
 いまでも、自分が歩行者となれば歩道を歩くが、自転車の歩道走行によって、何度もヒヤっとしたことがある。実際に自転車の一部が身体にかすったこともあるし、レジ袋にぶつかり、中のペットボトルがへこんだこともある。
 そんな場合でも、自転車は走り去ってしまうので、なんともできないのが現状だ。
 今なら法規にのっとって「歩道を走るな!」と怒鳴りつけることもできるが、6月1日からはできなくなる。
 自転車は原則車道の左側を走行するということが、改正道路交通法の告知ではすっぽりと抜け落ちている。
 13歳以下の子供も70歳以上のお年寄りも、自転車では時速15~20Kmぐらいの速度は出せる。そして、重量的に40Kg~100Kgのものが人とぶつかれば、大けがや死亡することもある。
 子供も年寄りもバランス感覚がよくないので、蛇行運転しやすい。歩行者にとっては危険な存在だ。

 昭和48年(だったと思う)に、自転車事故を減らすために、自転車を歩道へあげたことが間違いだったのだ。
 やるべきことは、自転車通行帯を作ることと自動車ドライバーへの自転車への配慮の徹底、自転車乗りにも交通規則を教えることだったのだ。
 歩道へ自転車をあげたために、なし崩し的に歩道は無法地帯となった。そして、それを追認するための改正道路交通法としか思えない。
 さらには、昔騒いだ「自転車は歩道走行」が現実味を持つようになった。歩道にペンキで帯をかけば、そこは自転車通行帯となるためだ。
 6月1日に改正道路交通法が施行されても歩道の混乱や、無法自転車は現状通りだと思うが、歩行者は歩道でも自分の身を守らなくてはならなくなった。警察は事故が起きるまでは何もしてくれないだろうからね。

 ここを読むような自転車乗りの方々には、
・自転車の車道左側走行
・やむなく歩道を走る場合は車道寄りを時速5Km程度で
・歩道では歩行者の安全が第一
・人通りの多い歩道を通過しなくてはならないときは押して歩く

 ということの実践をお願いしたい。

 今や、自転車は社会の迷惑者としか思われてないので、それを変えていかないとサイクリストに未来はない。

| | コメント (6) | トラックバック (1)

2007.09.27

もう悲しすぎる

 本日は秋の交通安全運動の真っ最中。
 夜9時すぎ、新宿の靖国通りで、横断歩道を渡っていた。
 信号は青。だから歩いて渡っていると、目の前を自転車が通過していく。
 それは、ママチャリではない。
 ロードに乗り、ヘルメット、アイウエア、ジャージ、レーパン、点滅ライトなどの装備をしてデイパックをしょった自転車乗りだ。
 あまりの瞬間的な光景に、なにもできなかった。
「止まれ、このバカ!」と言うべきだっただろう。
 赤信号を無視して走っているからだ。
 それだけ立派な身なりということは、自転車に対する知識が皆無ということはないだろう。それでいて、他の自転車の手本になる乗り方すらできないのかよ。
「カッコ悪~!」とでも、後ろから叫んでやればよかったかな。
 で、歩道を歩いていると、ジリジリジリとベルを鳴らして走ってくるジジィのママチャリがいる。
 もう、悲しすぎますわ。
 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007.09.22

平成19年秋の全国交通安全運動始まる

 秋の全国交通安全運動が始まった。 期間は平成19年9月21日(金)から30日(日)までの10日間である。
 主催は内閣府など、協賛は150団体もある。
 今回の運動の重点に、「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止」がある。暗くなるのが早いから、 自転車も歩行者も注意しろと言っているのである。
 引用すると
-----------------------------
秋口における日没時間の急激な早まりとともに死亡事故が多発する夕暮れ時と視認性が低下し重大事故に繋がるおそれのある夜間の歩行中・ 自転車乗用中の交通事故を防止するため,次の項目を推進する。
(1) 歩行者・自転車利用者の反射材用品等の活用の促進
(2) 街頭での歩行者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進
(3) 自転車の通行方法等に係る道路交通法の改正を踏まえ,交通対策本部は「自転車の安全利用の促進について」を決定した。 その決定にある「自転車安全利用五則」を活用した自転車利用者に対する交通ルール・ マナーの周知と街頭指導の強化等によるルールを遵守した安全利用の促進及び自転車の通行方法に係る改正道路交通法の改正点の周知
ア 車道の左側通行等自転車の通行方法の指導と歩道通行時における歩行者優先の徹底
イ 前照灯の点灯の徹底
ウ 交差点等における信号遵守,一時停止,安全確認の徹底
エ 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用の促進
-----------------------------
 などとなっている。
「(3) 自転車の通行方法等に係る道路交通法の改正」が重要だな。
 本日も夕方に買い物へ行くが、無灯火自転車多数、二人乗りバカ学生多数。右側走行、赤信号無視自転車多数。並走する親子、ガキ、 学生も多い。
 腹が立つのは、タバコを吸いながら自転車に乗り、走り去った後も臭い匂いを残していく奴。
 警察はちゃんと指導なり取締りをしているのかね? 

 信号無視の自転車は怖い。こちらは車道を走っているので、自動車と同様に交差点へ入っていく。ただ、速度が22Km/hぐらいだから、 自動車とは間隔があく。すると、歩道にいる自転車が赤信号なのに交差点へ入ってきて渡ろうとするのだ。こちらの速度がわからないのか。 当然ぶつかりそうになってブレーキをかけるはめに。
「あぶないよ!」と言ってみるが無視して走っていく。
 この連休にも街にはバカ自転車があふれるに違いない。何が秋の全国交通安全運動だ。ここで指導や取締りをしないと、 改正道路交通法を周知させることもできんぞ。
道路交通法の改正による自転車の通行方法等に関するルールの見直し内容」 はこちらにあるので、よく読んでねん。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007.09.08

緊急自動車の優先性について

 昨日は台風の接近ということもあり、都内でも消防車(水害も消防車なんですなぁ)や救急車が走り回っていた。
 こうした緊急自動車は、道がこんでいる場合には反対車線を走ってもいいことになっている。
 そして、サイレンなどが聞こえた場合には、車両は道の左端に寄って停止するというのが教習所で習ったルールだ。
 ところが、救急車や消防車が走ってきても、道で停止する車は少ない。何を考えているのだ。
 そして、もっと悪いのは、歩行者と自転車だ。
 緊急自動車は、それこそ緊急なので、信号が赤でも通過することができる。これは道路交通法の第四十一条(緊急自動車等の特例)によるものだ。
 ところが、救急車が来ているにもかかわらず、横断歩道を渡る人間、自転車がいる。
 わずかな時間、止まっていれば、相手は車なのだからさっさと通り過ぎていくにもかかわらず、こうした歩行者と自転車により、徐行して、マイク、スピーカーでの呼びかけ、人がどくのを待っての通過となる。
 こうした状況を何とも思ってないようだが、いつか自分が救急車や消防車のお世話になるときがやってきたらという想像力はないのかね?
 人間、病気で苦痛があれば救急車に乗って早く病院へ行きたいものだし、自宅が燃えていれば、すぐにでも消防車に来てもらいたいだろう。
 それが、道路の渋滞や歩行者、自転車のせいで遅れたら逆上しないか? それが許せる人なら、もう読む必要はない。
 自分の家族や自分、自宅に何があっても文句を言う筋合いはない。自業自得だ。
 それがいやなら、交通法規を遵守することだ。緊急自動車がサイレンを鳴らしながら近づいてきたら、道を譲る。それは歩行者でも、自転車でも同じことだ。
 わずかな時間を争う病気もあるし、火災は燃え広がる前に消火したい。
 それが、いつ自分に降りかかるのかわからない。そうした意識をいつも持っていないと、路上での無責任な行動はとれないと思う。
 自分勝手なバカになることだけはやめたいものだ。いつかは必ず緊急自動車の世話になる日がやってくる。あなたやあなたの家族にそれはやってくる。
 そんなときに、車両の走行を邪魔されたらどう思う?
 よく考えてもらいたい。

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2007.04.14

まともに自転車に乗ろうよ

 おいらはこの数ヶ月、がっかりしっぱなしだ。それは自転車の走行に関してなんである。

 歩行者として歩道を歩いていると、どんな目にあうのか。以下は実話である。

某月某日
 神奈川県川崎市鹿島田の交差点。信号が青なので、横断歩道を渡る。すると目の前に信号無視の自転車のおっさんがやってくる。
「止まって止まって」と声をかける。おっさん、しぶしぶと止まる。
「信号赤でしょ」というと「あはははは」と笑い、わき道へと走る。
「だめだよ」と言うが無視して走り去られる。

某月某日
 同じく、神奈川県川崎市鹿島田の交差点。信号が青なので、横断歩道を渡る。すると、おばさんの自転車が信号無視で横切る。
「止まって」と言うが無視。
 そのまま左折して走っていく。

某月某日
 駅前からの歩道を歩いていると、後ろから左側になにかが接触。自転車だった。「しゆをしょゆるわすよすす」などと意味不明の言葉を発する(あやまっているらしいが)。
 見れば後ろに子供をノーヘルメットで載せている母親の運転する自転車だった。唖然と見送る。
 この歩道は自転車走行可ではない。

某月某日
 スーパーからの帰り道、買い物袋を右手にぶら下げて歩道を歩く。この歩道は自転車通行可の歩道だ。
 歩いていると、後ろからすごい勢いで右側を自転車が走り去る。スーパーの買い物袋がひっかかり揺れる。
 家に帰ってみると、買ったドレッシングのボトルがへこんでいた。

某月某日
 駅前からの歩道。この歩道は自転車通行可ではない。だが、自転車は普通に走っている。
 後ろからリンリンとベルを鳴らしてくるので、振り向くと子供が運転していた。
「歩道ではベルを鳴らしてはいけないよ」と注意する。
 しばらく歩いていると、今度は脚に自転車追突。見れば同じ子供だ。
「歩道では、人にぶつかりそうになったら、自転車が止まるのだぞ」と注意をする。これで、自転車の乗り方が変わってくれればいいが。

某月某日
 自転車ツーキニストだかしらないが、夕方の日の暮れた後に、車道を走るロードバイクを2台見かける。ヘルメットにスラントタイプのフレーム。ライトはLEDの小さな点滅タイプ。これでは何をもってライトを付けているのかわからない。
 のちに、スーパーからの帰り道の夕方、無灯火だが、当人はヘルメットまでして、ドロップハンドルのロードバイクで歩道を疾走してくる自転車乗りあり。
 バカの極みだ。

某月某日
 自転車に二人乗りの学生が走っている。ちょうどパトカーが来たので見ていると「はい、後ろ降りて」とスピーカーで注意を発しておしまい。どんどん走っていってしまった。
 学生たちは二人乗りを止めるわけはない。
 なぜ、パトカーを止めて、その場で説教をしないのか。さらには、道路交通法を例にして、罰金がいくらか話をしないのか。
 ただの怠慢である。

 これだけルール無視のアホ状況が続くと、歩行者として「歩道」を歩いていても身の危険を感じる。わずか数年で以前よりもひどい状況となっている。
 いちいち違反を見つけて注意をするのも「バカ」なのだろう。
 まずは自分が交通法規を守り「正しく乗る」。つぎに有象無象の「自転車乗り」のルール違反に注意する。
 これができなければ、「まっとうな自転車乗り」が社会的に生き残る道はないのだ。

| | コメント (5) | トラックバック (0)

2007.01.19

知ってた?

 サンケイ新聞によると、小学生の自転車用免許を持っている子供の事故率が少ないそうな。
 こうなったら、自転車も免許とヘルメット必須にしたらどうだろう? 
 

 でもって、東京都杉並区の自転車免許筆記問題がいっしょに掲載されていた。何問できますかな?

----------------------
(1)自転車に乗ってもよい歩道で乗るときは、ゆっくり走り、歩いている人の迷惑にならないようにする

(2)歩道に自転車を止めても良い

(3)止まっている車のそばを通るときは1度止まって安全を確認する

(4)自転車は2人乗りをしてもよい

(5)雨が降っているときは、かさをさしながら自転車に乗ってもよい

(6)夜、自転車に乗るときは、道が明るければライトをつけなくても良い

(7)友だちの自転車と並んで競争しながら走っても良い

(8)自転車で車道を走る場合は、左右どちらを走っても良い
------------------------

 こんなことすら知らずに守られてない現状はどうしたらいいのだろう。個人的な注意は諍いを生むし。
 自転車業界は、交通法規のパンフレットを作り、自転車店で新車を買った場合に差し上げるようにしてもらいたい。
 ついでにいうと、自転車店以外でも、すべての自転車を買った人に自転車に関する交通法規のパンフレットを配ることをしないといかんよね。
 オーダー車を売っている店では、説教をするぐらいしつこく法規を客に仕込んでもらいたい。ついでにクラブを持っているところは飲酒に気をつけるように。

-----------------
 さて、答えは(1)と(3)が○以外は、全部×となっているが、(4)については、、「16歳以上の者が6歳未満の者1人を幼児用座席へ乗車させる場合を除く」という例外がある。
(5)は、物を持ち、かさをさすなど不安定な状態で片手運転をしてはいけないという都道府県条例が根拠となるので、手で持たずに車両にかさを固定してさして走行すれば、少なくとも条例に抵触しないという解釈がある。
 
 法規に、例外を作ってしまうところに今日の混乱があるのか?

 大阪府警察の「自転車の交通安全ルールブック」は、説明の絵もかわいくわかりやすいので、これぐらいは知っておいてほしいものだ。

| | コメント (8) | トラックバック (0)

2006.06.04

広島県警より電話がある

 前エントリーで広島県警へ質問メールをしておいたところ。電話がかかってくる。「メールでの返信はしてないもので」とMと名乗る警察官。
 結論から書くと「手信号時は片手運転とみなさない」と想定内の返事。
 広島県警のWEBページでは、「広島県道路交通法施行細則第10条第4号により、6月1日から、

・ 交通のひんぱんな道路において
・ 傘を差す、物を持つなど
・ 安定を失うおそれのある方法で
 自転車を運転することは,禁止されることになりました。違反した場合には,5万円以下の罰金が科されることになります」とある。

 この細則文があいまいに思えるので、手信号時はどうするか質問をしてみたわけだ。細則に「傘をさす、物を持つ、携帯電話を使用しての片手運転を禁止する」とはっきりと具体的に明記したらどうかと問うと、
「いや、携帯電話を禁止しているわけではない」といきなり歯切れが悪くなる。
 自動車では運転時の携帯電話使用が禁止されたが(道路交通法第71条第5号の5)、自転車では禁止されていない。
 しかし、片手運転や前方不注意の危険走行となるのは間違いないので、自転車での携帯電話禁止を細則の文面に盛り込まなかったのはなぜか聞いてみた。
「道路交通法で自転車は禁止となってないですけん」とだんだん方言がまざってくる。
「ならば、道路交通法の改正を提案しないのですか?」
「それは警察庁の仕事ですけん」
 警察は警察庁に対して意見も言えない何かがあるのだろうか?
 文面には書いてないものの、広島県警の作ったチラシには、傘を持った写真とともに、携帯電話で通話しながらの写真が掲載され、×印がついている。携帯電話の走行中の使用禁止を目的としているようにとれるが、あくまでも「交通のひんぱんな道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと」であるという。
「自転車でも走行中の携帯電話の使用禁止を規則に明記してもらいたいですね」
「それはまぁ、危険走行の範疇で対処できますけん」
 なんだかスッキリとしないが、「他にご質問は?」と訊かれたので「今回、罰金5万円としてますが、1回でも赤切符は切りますか」
「注意をします。それでも悪質なものには赤切符を切ります」
「捕まえた自転車の運転者の住所氏名がわからない場合には、身柄を拘束しますか?」
「自動車免許を持っている人なら、それが身分証明になりますし、そうでない場合には、家族へ電話をかけさせたりして確認します」
「捕まった側にも黙秘権もありますね」
「……」
 誰もが素直に言うことをきくという発想をしているようだ。

 法律は作ったが、抑止力として使いたいだけで、本気で検挙をしようとは感じられなかった。略式裁判でなく、本格的な裁判を望めば、いろいろと面倒となる。それに対応するのも時間をとられる。

「片手運転だけでなく、赤信号無視、右側走行、無灯火、2人乗り、並走など、自転車の交通違反はたくさんあります。それらもきちんと注意し、取り締まってください」と要望を話し、電話を切った。

 広島県警では毎月8日を自転車指導強化の日としている。自転車の交通ルールについても書いたページがあるので、知らない人は見ておいた方がいいだろう。

 個人的には「合図」については、自転車も原動機付自転車と同じ条件にすればいいと思う。ウィンカーとブレーキランプの装備の義務化だ。
 自転車でも、前照灯、尾灯、ブレーキランプ、方向指示灯を必ずつけることにすればいいのだ。これは以前から書いている
 右折をする左折をするという行為で、方向指示が必要となれば、いきなりむちゃくちゃに走行する自転車乗りも考えるようになるのではないか?
 歩行の延長が自転車ではなく、車両の末端が自転車だとわかると思う。
 自転車協会、業界団体、警察で法案の改正を検討してもらいたいものだ。装置を作る技術はあるのだからね。

| | コメント (2)

2006.06.02

整合性のない交通法?

 道路交通法において、
(合図)第53条
 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない
(アンダーライン米田)
 とあるので、法規を守る自転車は「必ず」片手運転となる。広島県道路交通法施行細則第10条第4号においては片手運転をこの6月1日から禁止している。罰金は5万円であるという。
 整合性はどうとるのだろう?
-----------------
自転車片手運転禁止をPR 広島
2006年 6月 2日 (金)
(中国新聞より)

 自転車の片手運転禁止が始まった一日、広島市内六カ所で制度の周知を図るマナーアップキャンペーンがあった。自転車の利用が多い広島市南区の出汐町交差点や西区のJR西広島駅、安佐北区のJR可部駅など六カ所で警察や教職員、市職員らが安全運転を呼び掛けた。
----------------------
 

(広島県警へ質問メールを送っときました)

| | コメント (6)

2006.05.24

幸署管内で自転車の信号無視に赤切符

 カナロコという神奈川新聞のローカルニュースサイトがあるが、この22日にオレの住んでいる土地の所轄の幸警察所管内で、赤信号で停止しなかった自転車に赤切符(交通切符)が交付されたそうである。
 赤信号無視の罰金最高額は5万円だが、いくらだったのだろう。裁判所ではなく警察による簡易裁判所への出頭となるのだろうから、確実に有罪となる。そして前科がつく。
 じつは、オレはこの19日に幸警察署へ電話をしている。駅から家まで歩く途中にある鹿島田商店街で自転車の赤信号無視が多く、危険な目にあっているので注意をしてほしいという内容だ。
 この商店街には信号が3ヶ所あるのだが、全ての場所で信号無視がかなり多い。こちらが信号が青で横断歩道を渡っていると自転車がつっこんでくる。右折や左折の場合はほぼ100%信号無視だ。その場合、脇を通り過ぎていくことが多いのだが、雨のあとで傘を持っていたときには、それを横にかざして制止したこともある。
「赤信号ですよ。止まってください」と言うと、おばさんの場合「すみません、すみません、すみません」と言い続けて逃げていった。
 別の日には中学生らしい自転車5台の集団が信号を無視して走ってくる。こちらの前後に自転車がばらけて突っ込んでくるので、横断歩道でこちらが動けない状態となった。
「信号赤だぞ、止まれ!」と叫ぶが無視して走り去っていった。
 これはあんまりだと翌日に幸警察へ電話したのだ。担当者と話をしても、効果があったのかあやしいと思っていた。その後、鹿島田商店街の状況はなにもかわってないからだ。
 昨日の夜には、歩道を歩いていると後ろからの自転車に軽く追突までされた。どうしてやろうかと思う間もなく、さっさと走り去っていく。ヘッドホンをした若者だった。
 とにかく腹立たしい日々が続いていたが、県内で今年初の自転車への赤切符が、幸警察管内だったということで、少しは電話したことの対応があったかと思う。
 自転車に乗っている者が、自転車を取り締まれと電話するのって、とても情けない状況なんだけどね。

| | コメント (7) | トラックバック (0)

2006.05.20

道路交通法について警察へ電話してみた

 道路交通法では、自転車の酒気帯び運転については罰則がない(第117条の4)。自動車の場合は罰則がある。自転車といえど、速度が出ている場合もあるだろうし、歩行者に比べれば格段に殺傷能力は高い。これをおとがめなしというのは納得がいかない。そこで警察に問い合わせることにした。
 事件、事故でもなく、緊急性もないので110番へかけるものでもない。そこで最寄の警察の相談窓口をネットで調べる。そして神奈川県警の相談窓口へ電話をしてみた。
 何度かかけたがいつも「お話中」である。うきー! 役にたたん。
 そこでお隣の東京都の警視庁へ電話をしてみる。呼び出し音1回の途中で応答がある。こりゃ教育が違うなぁ。
 相談窓口といっても、大代表なので、道路交通法についても質問があると受付嬢へ言うと、法令指導係という部署へ電話をつないでくれた。
 こちらの名前も聞かれないし、相手も名乗らない。相談だとこんなものか?
 さっそく道路交通法の65条と、その罰則の117条について聞いてみる。
 
法令指導係 「酒気帯びの場合、軽車両には罰則はないんですよ」
オレ 「飲酒運転と酒気帯び運転の判断は血中アルコール濃度ですか?」
法令指導係 「見た目です。ふらふらとして走れないのなら飲酒運転」
オレ 「それだと、ビール1杯でふらふらとしてしまい罰則となる人と、ビール1杯ではなんともなく走れる人はおとがめなしになってしまいますね」
法令指導係 「法律ですから。そこに書いてあることを遵守するだけです」
オレ 「なぜ軽車両が除かれたのですか」
法令指導係 「昭和35年制定の古い法律ですからわかりません」
オレ 「おかしいと思いませんか?」
法令指導係 「私たちは法令文に従うだけですから」
オレ 「道路交通法は年々改正されてきてますが、117条について見直しをするつもりはありませんか?」
法令指導係 「法改正については警察庁の仕事ですので、こちらでは対処できません」

 これ以上聞いても無駄なように思えたので、電話を切った。
 それなら警察庁だと、ネットで窓口をさがすが、電話で受け付けてくれる窓口は見つからなかった。
 サイトに「ご意見箱」というメール送信フォームがあったので、文章にまとめた65条と117条の疑問点を送付した。こちらのメールアドレス、名前も書き込んでおいた。なにがしかの返事を期待してのことだ。
 それから2週間経ったが、なんの返事もない。
 その後の調べで、住所、氏名、電話番号が書いてない場合、返事をしなくてもいいらしい。しまったなぁ。氏名とメールアドレスだけしか書かなかった。かといって、HTTPSにもなってないフォームに個人情報を書くのはコワイし。

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2006.04.26

気になるなぁ。

 日本では第二次世界大戦後、サイクリングブームがあった。ひとつは昭和30年ごろと、あとは40年代後半だ。
 この時期には、日本各地にサイクリングクラブができた。クラブランなど、集まって走ることが流行った。
 それから50年近くが経ったが、そうしたサイクリングクラブは、まだ残っている。そして、会員は白髪のご老人たちが主体となっている。
 最近では、そうしたクラブの活動がインターネット上で公開されているが、それらを見ると、気になってしまうことがある。
 それは飲酒風景だ。クラブランの報告で初詣ラン、花見ラン、年納めランなどとなると、必ずといっていいほど酒を飲んでいる。
 走り終わって宿で飲むならいいが、どうみても、走っている途中、昼食時や休息した公園で飲んでいる。
 これはあきらかに道路交通法違反である。道路交通法、第四章 運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務のなかに
-----------------------------
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
------------------------------
 飲酒運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる。これは罪に対する科料なので、交通反則金とは違う。つまりは犯罪を犯したとして前科者となるわけだ。

 自転車も軽車両であるから立派な車両だ。それに乗るということは運転をしているわけである。
 昨今、自転車の交通ルール違反が問われている。もはや注意するだけではなく、どんどん逮捕するという。
 そんな時代に、酒を飲み、その後に運転をしている証拠写真を公表していること自体が信じられない気分だ。
 個人的に飲みたい気持ちはわかるが、自転車で走る場合には飲まない。昼食のときにも飲まない。走り終わって、宿へついたときには飲むが、飲んでしまったら乗らない。
 ポタリング中に、外で飲んでしまったら、折りたたんで電車とタクシーに載せて帰ることにしている。

 サイクリングクラブで、日本のサイクリング文化を牽引してきたという、その自負があるなら、現在の自転車のおかれた社会的状況を憂いて、模範的な行動をとるべきだろう。
 昔の感覚で大目に見てもらえると思っていたら大違いだ。飲酒も酒気帯びで自転車に乗ること、酒を勧めることも立派な法律違反である。飲酒運転にのみ罰則があるのは不自然な気もするが。
 法律違反者の集団となる、日本のサイクリングクラブとはいったいなんなのだろう?

【5/08追記】
 自転車の酒気帯び運転には罰則がないと高千穂遙さんより指摘があった。もういちど道路交通法を確認すると
--------------------------
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 同条第2号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
--------------------------
 とある。

 禁止はされているが、それを破っても罰則はないということだ。ご指摘ありがとうごさいました。
 しかし、個人的には自転車でも、飲酒はもちろん酒気帯び運転はやめてもらいたいと思う。罰則がないからということが許されていると誤解してもらいたくはない。飲酒風景のあるサイクリング写真が公開されることが「酒気帯びは罰則ないんだよ」という理由でないことを願う。
 
 最後に、高千穂さんのコメントに不適切に反応したコメントをつけたことをおわびします。

| | コメント (13) | トラックバック (2)

2006.04.07

自転車の交通取締りを強化

 最近の無謀な自転車走行については、たびたび書いてきたが、歩行者の立場からみると、確かに怖い。病気で熱があったりして歩道をとぼとぼと歩いていても、脇をかなりなスピードの自転車が走り抜けていくとヒヤっとする。
 現在の交通法規で自転車走行可の歩道は、自転車が走ってもいいので、都合によっては自分も走るが、そのときには時速8~9Kmぐらいで走る。時速12~14Kmぐらいでも、歩行者との相対速度は大きく、恐怖を与えると思えるからだ。
 
 自転車が歩行者と衝突する交通事故は平成17年に2576件起きており、4人の死者が出ている。負傷者は2355人。
 自転車乗用中の死傷者数も同じく平成17年には約18万5000人と、交通事故の全体数のなかでもかなりな割合だ。
 こうした数値は重く受け止めないといけないだろう。

 警察庁では、自転車に前科のつく赤切符を切ることを決めたようだ。ちなみに昨年の赤切符は326件とのこと。326人の自転車乗りの前科者が生まれたことになる。

 自動車免許の更新時に1時間の教習を受けるが、最近では自転車の話題が多いそうだ。車道で自転車と自動車の事故があれば、過失責任をパーセントで割るが、歩道で自転車と歩行者の事故を起こした場合は100%自転車に過失責任があると話しているらしい。

 自転車乗りは歩行者にも車のドライバーにもなる。自動車免許を持っているなら、交通法規は学んでいるはずで、自転車運転時にそれを守らないのは不自然だ。

 まだ交通マナーの問題ととらえているようだが、マナーは、法規が守られた上での、グレーなゾーンで発揮されるべきものだろう。
 それは、他人の身になって考えるという、人間にしかできない高度な認識によって行われる。マナーが守れない人は、人間の知性を捨てているわけだ。
 こういう場合には、注意では効かないだろう。したがって警察の介入もやむなしということになる。

 自転車乗りには警察の介入をいやがる人も多い。自分が交通法規を守って乗っていても、交通法規の矛盾によって、自分が法を破る場合がある。そこで捕まえられたらいやだという。
 これはまぁ、極端な例ではないかと思う。今、問題にされているのは赤信号無視、飲酒運転、無灯火運転、歩道での危険な走行だと思う。

 自転車は快適、自由、気持ちいいという啓蒙だけでなく、人の命を乗せ、他人を殺傷する能力を持った乗り物ということも広く知らせないといけないだろう。

 まずは自分で交通法規を守ることを心がける。そのうえで、危険と思われる自転車乗りを見つけたときにどうするかだ。
 都内や近所では携帯電話を使いながらの自転車走行、メール打ち走行を見る。広島県交通条例ではこれらは自転車でも禁止事項だが、他府県の交通条例にはない。だから違法ではないが、危険であることには違いない。
 こうした自転車を捕まえて注意するか? 広島県以外の町では違法でないので、何を言うかと逆ギレされるだろう。

 交通法規を守って自転車に乗っている方が少数派だと思う。交通法規を遵守する自転車乗りは、数多くの同様と見られる犯罪者(自転車の交通反則金はないので、捕まれば犯罪と確定し、科料として罰金をとられるのだ)のなかで、自分は犯罪者ではないことをアピールしていかないといけない。
 まずは自分を律することだ。交通法規は交通の流れをスムーズにするためのものだから、時と場合によっては破ってもよいとは考えず、愚直に法規を守ることから始めないと、そこから先の要求も難しいだろう。自転車レーンを作れ、自転車道を作れ、行政がいかん。と要求しても盗人猛々しいと思われるだけだ。

 全ての自転車に乗る人へ、これはあなたの問題でもありますぞ。

| | コメント (6) | トラックバック (2)

2005.12.13

幼児の自転車子載せはどーなのよ?

 わしは、結婚もしてないし子供もいないのでわからないのだが、幼児というのは、どれぐらいから動かしていいのかね?
 両親が高齢なので、代わりにスーパーへ買い物へ行くのだが、スーパーの駐輪場で、子載せの自転車をたくさん見かける。
 夕方の買い物時間帯に行くので、大部分は子載せだ。
 よく見ていると、とても小さな子を前の子載せに載せている。乗せていると書かないのは、その幼児が自分の意思で乗れるほどの判断力も意思もないように見えるからだ。荷物といっしょで載せているなんである。
 まだ1歳前じゃないかという小さな子を、子載せに載せて、形だけのヘルメットをつけている。ヘルメットは幼児用ではないから、頭からずり落ちている。
 それで、子載せについているシートベルトを締めているのだが、転倒したときにはあぶなそーだなーと思う。
 ヘルメットは頭にピッタリとフィットしてないと役に立たないし、シートに固定された身体は、自転車の転倒時には円軌道を描いて地面に激突すると思うのだ。
「子乗せにはヘルメット」なんてのが浸透はしてきているが、本当に安全を考えているわけではない。ただのまわりの習慣に右へならえしているだけだ。
 本当に安全を考えるなら、お母さん当人もヘルメット装着すべきだし、夜間はライト点灯をして走る。右側通行しないなどの交通法規を守ることは必ずすべきだし、首もすわらないような幼児を子載せに載せるかと思う。
 おんぶしている方が、まだいいんじゃないか?
 日本という国、他人のすることでしか判断ができない。自転車子載せのお母さん方、深刻な問題だと受け止めて、自分の判断(もちろん知識は必要)で、子載せをするか考えてもらいたいものだ。子供の大怪我や亡くなることが、その罰というのでは、あまりにむごすぎる。

| | コメント (7) | トラックバック (0)

2005.11.10

カッコ悪いー!

 本日、午後8時ごろ、駅からの帰り道、脇を自転車が走り抜けていく。
 なんとリカンベントだった。しかし、無灯火で右側走行。信号のある交差点から歩道へ乗り上げて歩道を走っていく。もちろん、右側走行になる側の歩道だ。
 運転者はノーヘルメット。

「え? ………………」と、15秒ほど注視してしまいましたよ。
 そして「カッコ悪いー!」などと思ってしまいましたな。
 リバイブなんかと違う、れっきとしたリカンベントで、ママチャリ並の走りをしているのって見たことがなかったので、あきれはてるやら、なさけないやらで、足どりも重く帰宅するはめになってしまった。
 リカンベントって、自転車に乗る意識の高い人の乗り物だと思っていたけど、一般化したということなんでしょうかね?

| | コメント (11) | トラックバック (0)

2005.09.26

弱者にとっての自転車歩道走行

 先週から病気中である。そのときに、熱が出て、身体も痛い状態で歩いて医者へ行ったときのことだ。
 病気中なので歩くのもつらく、さらに熱があるので、健常人のように歩けない。それでも600メートルほど離れた医者へと歩いていった。
 歩行速度が通常の人が4Km/hなら、たぶん2Km/hをしたまわっていただろう。歩道をゆっくりと歩くのだが、この歩道を自転車が走り回るのだ。
 歩道といえども、店の看板やら電話ボックスやらが設置してあり、端をまっすぐには歩けない。歩く位置を右から左へと変えたり、反対側へ行って戻ってくるという歩き方になる。
 健康なときは、ヒョイヒョイと歩いていたし、歩行速度も速いのでよかったのだが、病気ともなるとそうはいかない。
 そこへ自転車が前から後ろからやってきて脇を通っていくので、恐怖心がわきあがってきた。健康なときなら避けられるものも、咄嗟には動けなかったからだ。
 歩道であるにもかかわらず、自転車は併走したり、後ろから猛スピードで追い越しをかけてくるものもあり、それを避けようとしていると後ろから脇を通られたりと、緊張をしてだいぶ消耗をした。
 子供はまっすぐ走ってこないし、オバサンはやたらと速度を出しているし、これはあぶない感じだ。

 ひるがえって考えてみると、お年寄りや身体の不自由な人にとっては、毎日がこの状態なのだ。
「自転車は自転車走行可の歩道を走ってよい」などというバカな交通法規はなんとかならないのかと思う。歩道では速度が20Km/hほどの自転車は走る凶器だ。もし人とぶつかれば、その衝撃は大きい。

 端には違法駐輪自転車があり、人ひとりが通れる幅しかない歩道へ、自転車がつっこんでくる。人間と自転車とが、先にその場所へ着いた方が先に通れるみたいな暗黙の了解で動いているので、あぶなくて仕方がない。
 歩道でベルを鳴らすことも、いきなりだとびっくりする。それで身体がふらついてしまう。
 人が歩いてきたら、自転車側が止まるべきものなのだ。そう思って歩いていくと、ぶつかりそうになって初めてキキーっとブレーキをかける。
「ごめんなさいー」などと言うが、その前に自分のすべきことを考えてほしい。

 目が不自由になったり、身体が不自由になると、歩道走行の自転車は迷惑と恐怖の対象だ。

 歩道を走るすべての自転車乗りは、そこに歩いている人のことをいつも考えていてもらいたい。いつかはあなたも、身体が不自由になる時がくるのだ。

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2005.06.29

絶望的気分に頭も重くうつむく

 自転車乗りには、別の側面がある。歩行者のときもあるし、自動車の運転をする者にとっては、運転者からの視点もあるだろう。
 歩行者の視点から見ても、もはや自転車は絶望的な気分で眺めるしかない乗り物だ。
 こないだから、自転車のふるまいにとてつもなくいやな気分にさせられている。
 まずは、こないだの日曜、川崎駅前のビルである。1階にあるエントランスというのか、公共スペース部分がある。歩道ではない。
 両側に店が並んでいるが、ビル内であるし、入口と出口には自動ドアによる扉が設置されている。
 そのビルへ入る前「自転車の通行はご遠慮ください」といった内容の立て看板を見た。こんなとこを走るバカがいるんだと思って歩いていくと、目の前の自動ドアを開けて自転車が進入してきた。
 思わず、わが目をうたがった。
 これほど非常識な奴はいない。見ると、白髪頭のおっさんだった。その自転車に近づき「おじさん、ここは自転車走っちゃダメだよ」と口に出して言った。そこまでしないといかん気になったのである。
 そのおっさんは、オレを睨みつけてそのまま走っていった。思わず追いかけて捕まえようかと思ったが、捕まえたところで後が面倒である。
 警察に突き出したら「起訴」をしないと、罰金が確定しないのだ。なんの罰金かは知らないが、危険走行でとれるだろう。
 そのためには「起訴」をしないといかんのである。警察が捕まえれば、警察署内の「略式起訴」で小一時間ですむが、個人による「交通法規違反」を「起訴」するのには、どれぐらいの手間がいるのだろう。
 腹立たしくあきらめた。
 でもって、昨日だ。昨日は都内の高田馬場へ出かけていた。早稲田通りの横断歩道で皆といっしょに信号が青になるのをまっていた。
 青になったので横断していると、ねーちゃんの乗った自転車が突っ込んでくるのである。鼻先をかすめられたので「あぶねーなー!」と叫ぶが、無視して走り去っていく。
 これは赤信号を無視して走りこんできているわけだ。
 ぶつかって、いっしょに転倒すべきだったか? そして「110番」通報をするべきだったのか。交通量も多く、人も数多く横断している道路だ。
 その、早稲田通りをしばらく見ていると、右側走行自転車、信号無視、無灯火自転車は山のように走っている。
 もはや、バカを通り越して救いようのない無知者としかいいようがない。貧困は教育のなさからくると知っている。同じように、マナーの貧困は教育のなさからくるものだろう。
 こうした自転車乗りがいる以上、自分たち自転車乗りは、権利などを要求すべきものではないように思える。
 あえて言っておこう、我々自転車乗りは、身内に犯罪者をかかえているのである。そいつらが、何の権利を要求するというのだ。
 あまりの絶望に打ちひしがれ、自転車にすら乗りたくない気分が続いている今日この頃である。

| | コメント (5) | トラックバック (1)

2005.06.24

自転車はどこを走るべきかというトラックバック

 ブログをやっている以上、リンクやトラックバックは拒否しないのである。
 ディープリンクだって、ディープスロートではないが、拒否はしない。それがネットでブログを始めたものの掟であるからだ。
 でもね、トラックバックをしたりするなら、相手がヘソまがりでイヤな奴である可能性も考えた方がいいと思うぞ(笑)。
 別に拒否はしないけど、それなりの反応もあると知っておいてね。
 こないだ、「power's cycle diary6ヶ月を記念して」というトラックバックを複数いただいたが、内容的には、「自転車の走行場所」問題であるらしい。であるので、複数のトラックバックをひとつにした。
 自身のブログ内で、「自転車はどこを走るべきか?」というエントリーを展開している。
 はっきりいって、これはどーでもいいことなんである。少なくとも、オレの知ったことではない。
 これらのエントリーの元は、「自転車は歩道走行となる」というヒキタ漏らし情報による警察による道路交通法改正に関する「みんながたいへんだと思っているじょー」という危機感の具象化したものである。

 したがって、設問がおかしい。

 「自転車が歩道しか走れなくなったら?」と問いかけるべき問題である。

 「自転車はどこを走るべきか」なんていわれれば、雲の上でも、川の上でも、氷河の上でも、宇宙の上でも、どこでもいいのである。
 現にエントリーの第1回目は小学生の答えで、「自動車の走らない道」「気持ちのいい道」などである。
 これはこれで正しい。拍手ものだが、ヒキタ問題の解決にはならない。

 ロードレーサーが、なぜ歩道を走りたくはないのか。もしくは走ってはいけないのかが答えられないといけないだろう。
 たぶん95%の自転車乗りは、歩道しか走ってはいけませんといわれて困らないと思うのだ。
 内心、ヒキタさんも困らないと思っているのではないか。なぜなら、彼はツーキニストだからだ。
 「ツーキニスト」にとっては、「歩道」しか走れなくなることで、保護される部分が増えると思う。
 逆に、ロードレーサー乗りにとっては、「歩道」以外を走らなければいけない理由を示さなければいけなくなっているのだ。
 いままでが「法律」で、自転車が車道を走るのが当たり前というのであれば、「法律」そのものが変わってしまい、走行区分の「歩道」を走るのに、15Km/h。(これはまったく推測の域を出ない意見なんですよ、高千穂さん)なんていう上限速度ありに反論できないといけない。

 なぜ歩道を走ると困るのか? 現在も走っているではないか?
 これらに納得できる答えを用意しないといけない。

 なぜ? どうして?

 これをまともにかんがえると、自転車乗りが自分で自分の首を絞める内容があるのだな。
 こうなると、一部の「趣味」の自転車乗りたちの「わがまま」で自転車歩道走行がいけないことになる。

 どーするのか? 

(決まってもまったく困らないとも思う。現に、車道、歩道走行に関する違反で捕まった自転車乗りはいないでしょ?)
 まー、ヒキタさんも歩道を疾走(ちょっとあぶない感じ)しているしね。

【追記】

 自転車歩道走行法案に関しては、歩行者が反対すべき問題であると思う。
 それと、歩道があるのは幹線道路だ。住宅地の道には歩道のないところも多い。
 幹線道路は、自動車がかなりなスピードで走り、現在でも車道走行には危険を感じ、歩道を走らせてもらっている現状がある。

 あちこちで書かれている「自転車歩道通行」エントリーを山のように読んでいるうちに、他の法規もかわらないかぎり、どうでもいいように思えてきた。
 現行の自転車の道交法違反に対する対処がいいかげんで、交通反則金のような制度ができない限り、「自転車は歩道」と言われても、車道を走り続ければよさそうだ。
 違反で罰金となるには、起訴されないといけないわけで、書類の手続きなどで、略式起訴でも小一時間かかる。警察も面倒なんでやってないわけだ。
 車道を違反しているという意識を持って走る。自己責任でどうぞ。でいいような気がする。

| | コメント (8) |