自転車関連の法律講座
トリビアは無駄な知識であるが、実際の法律を知らないとどんなことになるのか? 道路交通法で自転車に関係すると思われる部分をさがしてみた。法律は「知らなかった」ではすまされないのである。
まずは、街中でよく見かける自転車の走行風景から。
●赤信号で止まらない
信号機の信号等に従う義務に違反している。
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号)
でもって罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」、過失の場合は同条第2項により「10万円以下の罰金」となる。へぇ〜。
●無灯火
これは第52条を守ってないことになる。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
これも守らないと5万円以下の罰金となる。
●傘さし走行
これは片手運転がいけないとされているが、根拠とされる71条には、直接の表記はない。
「6.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」により、各都道府県で定めた条例のようだ。「高知県道路交通法施行細則11条」など各都道府県ごとに条例があると思われる。これも5万円以下の罰金となる。へぇ〜。
●一時停止違反
踏み切りは一時停止しないといけない(第33条)、第43条では、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」とある。
これは懲役3ヶ月以下もしくは5万円以下の罰金となる。止まってない人、多いですよねー。
●右折、左折時の合図
第53条に「車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」とある。
これは自分でも街中でやってないなぁ。罰金は5万円以下ですぞ。
●走ってはいけないところを走る
第8条に「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」とある。
標識はよく見ないといけないな。だいたい標識なんか見てないだろうけど。
これは、懲役3ヶ月以下もしくは5万円以下の罰金となる。
●並んで走る
買い物のおばさんや、学生が並んで走っているけど、第19条「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない」に違反している。
これは2万円以下の罰金だ。
●歩道でベルを鳴らす。人の邪魔をする
自転車は第63条の4により「普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる」ことから、そうした歩道を走れるわけだが、17条の2により 「前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」とあるように、歩行者の妨げをしてはいかんのである。
川崎側の多摩川青少年サイクリングコースなんかも、歩行者自転車道路なんで、歩行者がいると、徐行したりするけど、気がついてどいてくれないと停止することになる。歩行者も少しは気をつけていて、どいてもらいたいものだ。犬の散歩者なんかはとくに気をつけてもらいたいぞ。
これは2万円以下の罰金ですな。
●2人乗り
これは57条の2が根拠だね。「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる」によって、各都道府県で定めているようだ。
ただし、「16歳以上の者が6歳未満の者1人を幼児用座席へ乗車させる場合を除く」とある。前後に2人乗せているおかーさんも見るけどね。
これも2万円以下の罰金。
罰金は、交通違反の反則金と違って、刑罰に科せられる金額であるから、いきなり実刑となるわけですな。つまり、捕まれば前科者となるわけだ。
前科○犯の強者となる可能性を自転車乗りは持っていることになる。もちろん、信号無視は歩行者でもやるから、歩行者も前科者になる可能性はあるわけだ。
日本中でほとんどの者が捕まる可能性があるので、警察も取り締まらないのだろうが、あんまり放っておいたものだから、いまのぐちゃぐちゃな状況があるともいえる。
いきなり罰金ではなく、イエローカードみたいな仕組みはできないものかね。累積何枚かで実刑みたいなもの。
そうなると、自転車にも免許のような個人証明ができるものが必要か。自転車にICチップを埋め込んで販売するとかね。ユビキタス社会というならできるだろう。チップ1個なんて激安なんだから、自転車製造のコストにも影響しないだろうしさ。
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コメント
自転車からも反則金を取ることにすればいいんですよ。あ、でも、個人を特定できる手段がないから難しいのか (その場で取れなかった場合、あとから連絡する手段がない)。自動車並に。個人を特定できないから、点数は付けられないし、免許ないから点数付けて「何点たまったから免停」ってのは意味ないしね。
自転車を特定する手段は、今でも防犯登録があるわけだけど、あんまりやると、「点数たまったから自転車捨てよう」と、違法放置自転車を増やす結果になりかねんと思う。
投稿: tosh | 2004.12.14 15:08
そのうち、携帯電話を使って反則切符がきれるかもね。みんながきらいな国民総背番号制って、携帯普及率からいくと、そのうち実現できるかも。
投稿: 米田裕 | 2004.12.15 01:33
米田さん、初めまして!
(kiraさんのブログでは、おなじみのmidoraでございます)
普段から無灯火運転は犯罪だーと考えているので、この話題に飛びついちゃいました。
夜道を自転車で走っていて何がコワイって、
そりゃ無灯火の自転車ですがな。
車はヘッドライトがあるので、ブラインドコーナーでは昼間より存在がわかりやすい。
しかし無灯火自転車は、音もなく気配もなく、いきなり脇道から出てくる!
何度もヒヤヒヤさせられてます。
ホントに点数制などで取り締まってほしいもんです。
あるいは、日本で販売するすべての自転車にハブダイナモの自動点灯装置をつける!
(スポーツ車除くママチャリすべて)
最近、子供用に26インチを買ったところ、これがハブダイナモ自動点灯付だったのです。
軽くて静かで勝手に点いて言うことなしですね。
故意の無灯火運転は禁固2日に処す!
てのは、厳しすぎますか。。
投稿: midora | 2004.12.16 01:27
midoraさん、こんにちは。
無灯火自転車はコワイですよね。まったく見えないときがあるし。
できるだけこっちのライトを複数つけて点灯、点滅させて走ります。向こうから避けてもらわないとね。
バイクなみに明るいというトピークの「ムーンシャイン3H」というライトが欲しいけど、ちょっと高いです。
投稿: 米田裕 | 2004.12.16 19:14
米田さん、こんにちは
道路交通法参考になりました。
今年11月の道路交通法改正で、自動車運転中は携帯電話を手に取ったりするだけで
違反になりましたよね。 朝日新聞に改正後1ヶ月で二万人強が検挙されたって記事が出てましたけど、相変わらず携帯電話を操作しているドライバーが目につきます。
自転車はどうなんでしょうね。
時々会社帰りに、右側走行、無灯火、携帯でメールか電話中て輩に遭遇します。
そんなときは、フルブレーキングで停車し、停車中の自転車に衝突すれば100%相手の過失になります。
投稿: 古紙 鉄屋 | 2004.12.18 23:12
それでも、ぶつけられるとこちらに損害が出てイヤですね。そのあと、とっ捕まえて警察を呼ぶというのも面倒そうです。
投稿: 米田裕 | 2004.12.24 20:35
教えてください。家族でもめてます。自転車で、右左折の合図は、右手で、右折は横に平らに伸ばして、左折はひじを直角に曲げてですよね。ここからがもめ事です。右手が上げられないときは、左手で、右折はひじを曲げて、左折は横にって、父ががんこに言うんだけど、ほんとですか?そんなことどこにも書いてないし、、、
投稿: さらら | 2005.06.10 20:14
お父さんが正しい。 >さららさん
see: http://www.geocities.jp/bikesocio/dokoho/law/sekorei3.html#Anchor911601
自転車に関する法令の解説は、門岡さんのサイトに詳しいです。
http://www.geocities.jp/bikesocio/
投稿: tosh | 2005.06.10 21:24
運転免許を取る時に自動車学校でも習うはずです。
投稿: tosh | 2005.06.10 21:25
toshさんフォローありがとです。
>運転免許を取る時に自動車学校でも習うはずです。
記憶にない(笑)。だから、自動車のドライバーに手信号が正しく伝わっているかは不明ですな。
さららさん
家族のもめごとは解決しましたか? 手信号より自転車にもウインカー欲しいですね。
投稿: 米田裕 | 2005.06.10 23:02